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2024.04.30
お知らせ

【家づくりのノウハウ】容積率(ようせきりつ)って?|四国中央市・新居浜市・西条市・観音寺市・三豊市・三好市でお家を建てるならクリエイト伸

こんにちは、宮本です。

前回は、建蔽率について解説させていただきました。

今回は建蔽率と並ぶ面積の規制、

容積率(ようせきりつ)について解説していこうと思います。

 

■容積率とは

容積率とは、「敷地面積」に対する「延床面積」の割合のことです。

「延床面積」とは、建物の各階の床面積の合計のことを指します。

 

 

 

 

 

 

上記計算により、上図の容積率は

132㎡(延床面積)÷240㎡(敷地面積)×100=55%(容積率)

ということになります。

 

■用途地域で定められている容積率

前回の建蔽率同様、容積率についても上限はその用途地域によって

決まっており、こちらも市のホームページから確認することができます。

こちらも第一種住居地域を例に挙げると、容積率の上限が200%「指定容積率」ということがわかります。

(※ただし、容積率は用途地域によって定められた値「指定容積率」と

敷地の全面道路の幅員×用途地域によって定められた係数によって求められる値の

小さいほうとするため、指定容積率が全てにおいて正ではありません。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最初の図の240㎡の敷地でいくと

240㎡(敷地面積)の200%(240×2)=480㎡(延床面積)までの建物が建てられるということになります。

480㎡はおよそ145坪になるので困ることはないですが、

中には容積率が80%と定められた地域や狭小地で容積率上限のギリギリになることがあります。

そのような土地でも容積率を守りつつ広い家を建てる方法はあります。

 

■容積率の緩和と除外措置

最初にお伝えしたように、容積率は延床面積が関係してきます。

この延床面積に含まれず、家を大きくするものをいくつかご紹介します。

・玄関ポーチやウッドデッキ

玄関ポーチやウッドデッキは基本的には延床面積に含まれません。

そのため、リビングとウッドデッキをつなぐことで

セカンドリビングとしてウッドデッキを活用し、家を広く使うことができます。

ただし、屋根がかかっていたり、壁に囲われ開放性が認められないと

判断されると床面積に含まれる場合があるため注意が必要です。

・地下室

地下室は条件をみたすことで容積率の緩和が適用されます。

 

 

 

 

 

 

 

例を挙げると敷地面積が100㎡、容積率が80%の土地の場合、

100㎡×0.8=80㎡までしか建てることができません。

しかし、条件を満たすと建物全体の1/3までの地下室は容積率に含まなくても

よくなります。つまり、地下室を含む建物全体が120㎡のとき、

120×1/3=40㎡は容積率に含まれなくなり、80㎡までの敷地で

120㎡の建物を建てることができるようになります。

このような緩和措置は車庫などにも割合は違いますが適用することが可能です。

・ロフト

ロフトも条件を満たすことで床面積に含まれなくなります。

条件には天井の高さが1.4m以下、ロフトの床面積は直下の階の1/2以下、居室として使えない

などがあります。小屋裏収納として活用したり、階数が一つ増えたようにもなるので

生活の幅は広がるかなと思います。

 

他にも床面積に含まれないもの、緩和されるものはありますがここでは

このあたりにしようと思います。

 

いかがでしたでしょうか。

法律に関する難しい話にはなりましたが、

クリエイト伸では建蔽率や容積率を守りつつ、面積を最大限に活かすノウハウも

持っています。不明点などお気軽にご相談ください。

この情報が皆様のお役に立ち、いい家づくりにつながると幸いです。

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