先日ご契約下さったA様の建築予定地です。
造成工事もご覧のとおりキッチリと仕上がり
あとは着工を待つのみです!
ところで、この土地の地目(登記上の土地の用途)は
何だと思いますか?
実は『畑』なんです。この状態でも農地扱い...。
これには手続き上の訳があります。
今回は地目の種類について少しお話しさせて頂きます。
『地目』とは、不動産登記法により
法務局の登記官がその土地を判別して
認定した土地の用途です。
宅地、田、墓地、公衆用道路など色々あります。
中には境内地、井溝(せいこう)というように『?』な
ものもあり、全部でなんと23種類も
あるんですよ!
この地目は以前に遡って調べることが
できますので、その土地の以前の用途が
何であったのか追跡調査することもできるのです!
以前の用途が、ため池などはイヤですよね...。
ちなみに、田と畑の違いは水を利用して耕作するか
もっと詳しくお知りになりたい方は
お気軽に声をお掛けください(^-^)
星田
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