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2020.02.04
けいぽんの日当たり良好 - 社長ブログ

お父さんと二人三脚な造成工事。

四国中央市金生町山田井の家の造成工事!

造成工事の担当はお父さん!しかも職業は全然、建築とは無関係。

 

少し高さ関係が複雑なので、そこは手伝ってくれとのお達しでふつつかながら私が参上。

久しぶりにレベル(高さを測定する機械)を覗き、お父さんと二人三脚で造成の土の高さを出していきました。

 

個人的に重機も所有、型枠工事もバッチリ。

すでに僕が来るまでに自分でできるとこは完遂。

ご理解も早く本当、尊敬します。

 

道が狭いのでセットバックがあったのですが、そちらもご説明するやいなや即座にご理解。

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※ 2項道路建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に面する土地では、その範囲に建物建築することができない。

1)その道路の中心線から水平距離2mの範囲
2)その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲

 

着工日も尋ねられ、お答えするとご自身で逆算されてご自分の工事スケジュールを立てられておられました。

昨年から日曜のお休みのたびに造成の工事をしてくださって、大変かと思いますが本当に助かっております。

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