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2024.05.21
けいぽんの日当たり良好 - 社長ブログ

建築業界を騒がす4号特例縮小とは。

本日は少し真面目なお話。

最近、ネットニュースでも出てくる

『建築業界を騒がす4号特例縮小』

について。

4号特例とは、

建築基準法第6条第1項4号に明記さている特例のこと。

ある特定の条件を満たせば、

確認申請時の構造審査を省略できる。

と言う規定で通称4号特例と言います。

ある特定の条件とは、

木造2階以下500㎡以下、

高さ13m以下、

軒高9m以下の特殊建築物ではない建物。

要は150坪以下の住宅は該当するという事ですので、

ほとんどの木造住宅が該当するという事になります。

 

その法律が2025年に変わるという事です。

それと省エネ基準に適合することが義務付けられ、

省エネ関連の図書も提出が必要になります。

4号から、

【新2号建築物】

一言で言いますと2階建ての木造住宅と

200㎡以上の平屋の木造住宅。

【新3号建築物】

一言で申しますと200㎡(約60坪)以下の平屋の木造住宅。

に分けますよ。

ということです。

4号特例縮小についてメーカー、工務店の意識調査データ。

賛成が36.7%

どちらかといえば賛成が23.8%

反対が12.9%

どちらかといえば反対が20.1%

そもそも家にとって良い=建てられる方にとって良い

ことですけど、何にでも反対派はおられるんですね。

けど、法律で言う構造安全性確認は、

上記のピラミッド図の中でも一番下の

最低基準のことなんです。

分かりやすい3つを挙げますと、

⒈壁量計算

⒉4分割法

⒊N値計算

になります。

余談ですが、

耐震等級1・2・3と地震に対する強度の目安は、

みなさまご存知かと思いますが、

ピラミッド真ん中の品確法の耐震等級3と、

ピラミッド一番上の許容応力度計算の耐震等級3では、

意味が違います。

許容応力度計算の耐震等級3の方が、

材料、部位、一カ所ずつの計算により、

より精密で耐震性能が高いという事になります。

 

 

まずこちらが⒈の壁量計算。

画像は参考です。

何が何やら??

となってしまいますが、

割と簡単な部類です。

要は、

重い屋根=瓦

軽い屋根=ガルバリウム鋼板

1階、2階、3階建てかによって、

階数ごとに最低必要な壁の量が決められてます。

例えば、

同じ平屋建てでも、

瓦屋根とガルバリウム後半の屋根ですと、

瓦屋根の場合の方が、

必要な壁の量が多くなるという訳です。

 

⒉4分割法

こちらもさほど難しいものではございません。

建物を4つのゾーンに分けて、

必要な壁の量が足りているか?(充足率)

偏ってないか?(壁量比)

偏りによって家の重心バランスはOKか?(偏心率)

をチェックするものです。

割と僕は楽しいです。

 

⒊N値計算

こちらはプレカット屋さん等でしてもらう場合が多いものです。

具体的には、

地震の時、ドーンとなった反動で、

引っ張る力も働くので、その部分=柱に対して、

引っ張り力が必要体力以上であることを確かめて、

柱頭、柱脚の接合金物を選定する。

というものです。

要は、ピラミッド図の安全性確認のどれかで、

建物の安全性=耐震性を確認する必要があるのですが、

4号特例の建物は、

有資格の設計士に一任するので、

国はその検査を省略する。

と言う法律なのです。

バブル時の建築ラッシュの折、

着工棟数が多く審査が間に合わないとのことで、

できた法律のようですね。

県の条例によっては、

4号特例を認めず、検査があるのですが、

残念ながら愛媛県は省略されてます。

こんな内容の法律で本当に省略してしまっているので、

問題が起きない訳はありません。

ですので、

厳しくしますよ。

と言うことなのですが、

新3号建築物=60坪以下の平屋は、

相変わらず省略されてしまっています。

当たり前に建築の仕事をしている会社は、

何の問題もないのですが、

やってない会社は、

『大変だー』とか『手間がかかって仕方がない』

と思ってらっしゃるみたいですね。

文章では分かりづらいかもしれませんので、

YouTubeでもアップさせて頂いてます。

参考リンクを貼り付けておきますので、

ご興味のある方は是非↓↓↓

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