本日は少し真面目なお話。
最近、ネットニュースでも出てくる
『建築業界を騒がす4号特例縮小』
について。
4号特例とは、
建築基準法第6条第1項4号に明記さている特例のこと。
ある特定の条件を満たせば、
確認申請時の構造審査を省略できる。
と言う規定で通称4号特例と言います。
ある特定の条件とは、
木造2階以下500㎡以下、
高さ13m以下、
軒高9m以下の特殊建築物ではない建物。
要は150坪以下の住宅は該当するという事ですので、
ほとんどの木造住宅が該当するという事になります。
その法律が2025年に変わるという事です。
それと省エネ基準に適合することが義務付けられ、
省エネ関連の図書も提出が必要になります。
4号から、
【新2号建築物】
一言で言いますと2階建ての木造住宅と
200㎡以上の平屋の木造住宅。
【新3号建築物】
一言で申しますと200㎡(約60坪)以下の平屋の木造住宅。
に分けますよ。
ということです。
4号特例縮小についてメーカー、工務店の意識調査データ。
賛成が36.7%
どちらかといえば賛成が23.8%
反対が12.9%
どちらかといえば反対が20.1%
そもそも家にとって良い=建てられる方にとって良い
ことですけど、何にでも反対派はおられるんですね。
けど、法律で言う構造安全性確認は、
上記のピラミッド図の中でも一番下の
最低基準のことなんです。
分かりやすい3つを挙げますと、
⒈壁量計算
⒉4分割法
⒊N値計算
になります。
余談ですが、
耐震等級1・2・3と地震に対する強度の目安は、
みなさまご存知かと思いますが、
ピラミッド真ん中の品確法の耐震等級3と、
ピラミッド一番上の許容応力度計算の耐震等級3では、
意味が違います。
許容応力度計算の耐震等級3の方が、
材料、部位、一カ所ずつの計算により、
より精密で耐震性能が高いという事になります。
まずこちらが⒈の壁量計算。
画像は参考です。
何が何やら??
となってしまいますが、
割と簡単な部類です。
要は、
重い屋根=瓦
軽い屋根=ガルバリウム鋼板
1階、2階、3階建てかによって、
階数ごとに最低必要な壁の量が決められてます。
例えば、
同じ平屋建てでも、
瓦屋根とガルバリウム後半の屋根ですと、
瓦屋根の場合の方が、
必要な壁の量が多くなるという訳です。
⒉4分割法
こちらもさほど難しいものではございません。
建物を4つのゾーンに分けて、
必要な壁の量が足りているか?(充足率)
偏ってないか?(壁量比)
偏りによって家の重心バランスはOKか?(偏心率)
をチェックするものです。
割と僕は楽しいです。
⒊N値計算
こちらはプレカット屋さん等でしてもらう場合が多いものです。
具体的には、
地震の時、ドーンとなった反動で、
引っ張る力も働くので、その部分=柱に対して、
引っ張り力が必要体力以上であることを確かめて、
柱頭、柱脚の接合金物を選定する。
というものです。
要は、ピラミッド図の安全性確認のどれかで、
建物の安全性=耐震性を確認する必要があるのですが、
4号特例の建物は、
有資格の設計士に一任するので、
国はその検査を省略する。
と言う法律なのです。
バブル時の建築ラッシュの折、
着工棟数が多く審査が間に合わないとのことで、
できた法律のようですね。
県の条例によっては、
4号特例を認めず、検査があるのですが、
残念ながら愛媛県は省略されてます。
こんな内容の法律で本当に省略してしまっているので、
問題が起きない訳はありません。
ですので、
厳しくしますよ。
と言うことなのですが、
新3号建築物=60坪以下の平屋は、
相変わらず省略されてしまっています。
当たり前に建築の仕事をしている会社は、
何の問題もないのですが、
やってない会社は、
『大変だー』とか『手間がかかって仕方がない』
と思ってらっしゃるみたいですね。
文章では分かりづらいかもしれませんので、
YouTubeでもアップさせて頂いてます。
参考リンクを貼り付けておきますので、
ご興味のある方は是非↓↓↓
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