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2024.04.25
住まいのノウハウ

【家づくりのノウハウ】建蔽率(けんぺいりつ)って?|四国中央市・新居浜市・西条市・観音寺市・三豊市・三好市でお家を建てるならクリエイト伸

土地が決まり、こだわりの詰まった家を考えていると家族の夢が広がりますよね。

土地いっぱいに大きな家を建てたいと考える人も多いのではないでしょうか。

しかし、敷地によって面積や高さが規制されており、たとえ自分の土地でも自由に建てられるわけではありません。

さまざまな規制がありますが、今回は建蔽率について解説させていただけたらと思います。

 

■建蔽率とは

建蔽率とは、土地の敷地面積に対して建てられる建築物の面積(建築面積)の割合を示したものです。

敷地内に一定の空き地を確保することで、住まいの採光や通風を確保し、良好な市街地環境の確保を目的としています。

上記計算により、上図の建蔽率は72㎡(建築面積)÷240㎡(敷地面積)×100 = 30%(建蔽率)ということになります。

■用途地域で定められている建蔽率

建蔽率の上限はその地域によって決まっており、それぞれに○○地域という名前がついています。

これを「用途地域」といい、市のホームページから確認することができます。

↓四国中央市 用途地域と検索

 

検索すると上図を見ることができ、自分の敷地がどの用途地域に含まれているのか確認することができます。

四国中央市の第一種住居地域を例に挙げると、建蔽率の上限が60%ということがわかります。

これは最初の図にある240㎡の敷地でいくと240㎡の60%(240×0.6)=144㎡までの建物が建てられます。

144㎡は43.5坪ほどになります。

■建蔽率の緩和措置

建蔽率は次に紹介する①②のどちらかを満たす場合、10%緩和され、どちらも満たしているとき20%緩和されます。

①2方を道路に囲まれた角地に家を建てるとき

※道路の幅など対象となるための必要条件は自治体によって異なります。

②防火地域・準防火地域で耐火建築物・準耐火建築物

※こういったところも敷地調査をする際に調べますのでお任せください。

今回紹介した建蔽率のように、建築物を建てる際には、さまざまな規制があります。

少し難しいお話になりましたが、ご不明点などお気軽にクリエイト伸にご相談ください。

※ご来場のお客様へのしつこい営業はございません。

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次回は建蔽率と並ぶ容積率について解説させていただきます。

この情報が皆様のお役に立ち、いい家づくりにつながると幸いです。

 

宮本

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