クリエイト伸

2024.5.21

建築業界を騒がす4号特例縮小とは。

本日は少し真面目なお話。 最近、ネットニュースでも出てくる 『建築業界を騒がす4号特例縮小』 について。 4号特例とは、 建築基準法第6条第1項4号に明記さている特例のこと。 ある特定の条件を満たせば、 確認申請時の構造審査を省略できる。 と言う規定で通称4号特例と言います。 ある特定の条件とは、 木造2階以下500㎡以下、 高さ13m以下、 軒高9m以下の特殊建築物ではない建物。 要は150坪以下の住宅は該当するという事ですので、 ほとんどの木造住宅が該当するという事になります。   その法律が2025年に変わるという事です。 それと省エネ基準に適合することが義務付けられ、 省エネ関連の図書も提出が必要になります。 4号から、 【新2号建築物】 一言で言いますと2階建ての木造住宅と 200㎡以上の平屋の木造住宅。 【新3号建築物】 一言で申しますと200㎡(約60坪)以下の平屋の木造住宅。 に分けますよ。 ということです。 4号特例縮小についてメーカー、工務店の意識調査データ。 賛成が36.7% どちらかといえば賛成が23.8% 反対が12.9% どちらかといえば反対が20.1% そもそも家にとって良い=建てられる方にとって良い ことですけど、何にでも反対派はおられるんですね。 けど、法律で言う構造安全性確認は、 上記のピラミッド図の中でも一番下の 最低基準のことなんです。 分かりやすい3つを挙げますと、 ⒈壁量計算 ⒉4分割法 ⒊N値計算 になります。 余談ですが、 耐震等級1・2・3と地震に対する強度の目安は、 みなさまご存知かと思いますが、 ピラミッド真ん中の品確法の耐震等級3と、 ピラミッド一番上の許容応力度計算の耐震等級3では、 意味が違います。 許容応力度計算の耐震等級3の方が、 材料、部位、一カ所ずつの計算により、 より精密で耐震性能が高いという事になります。     まずこちらが⒈の壁量計算。 画像は参考です。 何が何やら?? となってしまいますが、 割と簡単な部類です。 要は、 重い屋根=瓦 軽い屋根=ガルバリウム鋼板 1階、2階、3階建てかによって、 階数ごとに最低必要な壁の量が決められてます。 例えば、 同じ平屋建てでも、 瓦屋根とガルバリウム後半の屋根ですと、 瓦屋根の場合の方が、 必要な壁の量が多くなるという訳です。   ⒉4分割法 こちらもさほど難しいものではございません。 建物を4つのゾーンに分けて、 必要な壁の量が足りているか?(充足率) 偏ってないか?(壁量比) 偏りによって家の重心バランスはOKか?(偏心率) をチェックするものです。 割と僕は楽しいです。   ⒊N値計算 こちらはプレカット屋さん等でしてもらう場合が多いものです。 具体的には、 地震の時、ドーンとなった反動で、 引っ張る力も働くので、その部分=柱に対して、 引っ張り力が必要体力以上であることを確かめて、 柱頭、柱脚の接合金物を選定する。 というものです。 要は、ピラミッド図の安全性確認のどれかで、 建物の安全性=耐震性を確認する必要があるのですが、 4号特例の建物は、 有資格の設計士に一任するので、 国はその検査を省略する。 と言う法律なのです。 バブル時の建築ラッシュの折、 着工棟数が多く審査が間に合わないとのことで、 できた法律のようですね。 県の条例によっては、 4号特例を認めず、検査があるのですが、 残念ながら愛媛県は省略されてます。 こんな内容の法律で本当に省略してしまっているので、 問題が起きない訳はありません。 ですので、 厳しくしますよ。 と言うことなのですが、 新3号建築物=60坪以下の平屋は、 相変わらず省略されてしまっています。 当たり前に建築の仕事をしている会社は、 何の問題もないのですが、 やってない会社は、 『大変だー』とか『手間がかかって仕方がない』 と思ってらっしゃるみたいですね。 文章では分かりづらいかもしれませんので、 YouTubeでもアップさせて頂いてます。 参考リンクを貼り付けておきますので、 ご興味のある方は是非↓↓↓

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記事の著者

nozomi morikawa

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